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消費増税のタイミングはいつ??

本日のブログは、目前に迫った消費増税について解説致します。

家具や家電などのように、仕上がったものを購入するわけではないのが住宅。

特に注文住宅に関しては、工期が最短でも4ヶ月前後は必要です。

では、増税の影響を受けることなく注文住宅を建てるには、「何を」「いつまで」に行えばいいのでしょうか?

ポイントとなるタイミングは「2019年3月31日」と「2019年10月1日」の2点となります。

まずは、増税予定の2019年10月1日からご説明致します。

原則として、「建物の引渡し」が「2019年10月1日の前日2019年9月30日」までに完了すれば、増税前の8%の加算で済ませることができます。

この場合、「建物の引渡し」が基準となるわけですが、これに関しては、業者側の工期の影響を大きく受ける形となりますので不確定要素が多くなりますね。

特にこの消費増税前後の時期は、駆け込み需要により現場関係の業者さんが大忙しになり、予定していた工期が延びるケースは往々にしてあるものです。

 

そこで、救済措置やトラブル回避措置として、もう1つの「2019年3月31日」というタイミングが出てきます。

経過措置と呼ばれる特例で、「2019年3月31日」までに「契約」が完了した案件については、「例え引渡しが2019年10月1日以降になってしまっても」増税前の8%の案件として取り扱いをされるという特例になります。

これが増税に関する「何を」「いつまでに」の概要です。

以上をまとめると

1、2019年3月31日までに契約をした案件は、例え引渡しが2019年10月1日以降になってしまっても8%

2、2019年3月31日までに契約が間に合わなかった案件に関しては、引渡しが2019年10月1日の前日(9月30日)までに間に合うか否かで、8%になるか10%になるかが決まる

ということになります。

つまり、注文住宅を確実に8%で購入するためには、「2019年3月31日」までの「契約」が必要になるということです。

注文住宅は、契約前に、様々な仕様を決定する必要がありますので、余裕を持って検討を開始されることをお勧め致します。